1.在留資格/VISA
外国人の皆さまが日本で一定期間滞在することのできる資格を、在留資格といいます。
短い期間などを除き、日本に入国の際はこの在留資格を取得し、日本に滞在して就労することができます。
在留資格関連の手続きは、入国管理局にて審査が行われます。
就労が可能な資格 (できる活動が特定されます)
在留資格 | 該当する職業例 | 在留期間 |
公用 | 大使館・領事館職員、国際機関職員およびそのご家族 | 3か月/1年/3年/5年 |
教授 | 大学教授、高等専門学校等教授 | 3か月/1年/3年/5年 |
芸術 | 音楽家、美術家、著述家 | 3か月/1年/3年/5年 |
宗教 | 牧師、神父、宣教師 | 3か月/1年/3年/5年 |
報道 | 記者、カメラマン、その他報道関係者 | 3か月/1年/3年/5年 |
経営・管理 | 企業等経営者、管理者、監査役、工場長、支店長 | 3か月/4か月/1年/3年/5年 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 3か月/1年/3年/5年 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 3か月/1年/3年/5年 |
研究 | 企業や政府機関での研究者 | 3か月/1年/3年/5年 |
教育 | 教師(中学校・高校の語学含む) | 3か月/1年/3年/5年 |
技術 | SE、プログラマー、機械エンジニア、整備士など | 3か月/1年/3年/5年 |
人文知識・国際業務 | 会計・経営コンサルタント、翻訳・通訳、語学学校教師、デザイナー、プログラマーなど | 3か月/1年/3年/5年 |
企業内転勤 | 外国の事務所から転勤される方 | 3か月/1年/3年/5年 |
介護 | 介護福祉士 | 3か月/1年/3年/5年 |
興行 | 俳優、歌手、プロアスリート、コレオグラファーなど | 15日/3か月/6か月/1年/3年 |
技能 | 調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者、シューフィッターなど | 3か月/1年/3年/5年 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣指定の1年を超えない範囲 |
就労に制限がない資格
永住者 | 法務大臣から永住の許可を与えられた方 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子 | 6か月/1年/3年/5年 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者等 永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本で生まれ育った永住者や特別永住者の実子 | 6か月/1年/3年/5年 |
定住者 | 日系3世、その他法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認められた方 | 6か月/1年/3年/5年 |
就労に制限がある資格
文化活動 | 空手修行者、陶芸家、庭師、日本文化研究家など | 3か月/6か月/1年/3年 |
短期滞在 | 観光者、短期出張者、会議参加者、親族等訪問者 | 15日/30日/90日以内 |
留学 | 留学生 | 3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月 |
研修 | 研修生(公的研修・実務作業を含まない) | 3か月/6か月/1年 |
家族滞在 | 留外国人の扶養を受ける配偶者または子 | 3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月/5年 |
特定活動 | アマチュアスポーツ選手とその家族、外国人教授の家族など | 3か月/1年/3年/4年/5年 |
特定技能
1号 | 2号 | |
業種 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械 電気電子情報関連製造、建設、造船、自動車整備 航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食 | 建設、造船・船用工業 ⇒今後対象分野が大幅拡大予定! |
取得要件 | 技能実習2号を良好に修了していること 特定技能評価試験に合格すること | 熟練した技能を持っていること |
在留期間 | 5年以内 | 上限なし(更新が可能) |
ご家族の帯同 | できない | できる |
2.日本人への帰化・日本での永住
日本人への帰化
日本に在留する外国人の方が、日本国籍を取得し、日本国民となることを、「日本人に帰化する」といいます。
在日滞在を経てライフプランをご検討の方、日本人の方とのご結婚をされる方など、帰化をご希望の目的は様々です。
日本人に帰化すれば、在留期間や在留資格という制限がなくなります。
帰化をするためには、法務局への帰化申請をし、審査を受けることが必要です。
帰化をご希望の外国人の方、WINDS行政書士事務所に申請や審査のサポートをお任せ下さい。
日本での永住
外国人が、在留期間の制限なく日本で住み続けることができる権利を、永住権といいます。 外国人の方がこの永住権を取得するためには、入国管理庁に永住申請を行うことが必要となります。 また日本で出生・在住されている外国人の方は、出生から一定期間内に申請することにより、特別永住者となります。 永住をお考えの外国人の皆さま、WINDS行政書士事務所にご相談下さい。
3.会社の設立
株式会社の設立にあたっては、まず定款という会社の運営方法などの基本的ルールを定めた規約を作成します。 株式会社の場合、定款には商号・資本金・本店所在地など基本的事項の他、事業年度や株主総会、役員等に関する定めを記載します。
なお、これらを記載した定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があり、その後資本金の払込み、設立登記を経て会社が設立されます。